2025年10月15日
「マイナ保険証」をお持ちでない方は、「資格確認書」でこれまで通り受診できます。(マイナ保険証登録済の方には特別な場合を除き資格確認書の発行はありません。)
・・既存加入者
現行「健康保険証」は令和7年12月1日まで有効です。マイナ保険証登録をされていない方は速やかに登録を行ってください。
・・令和6年12月2日以降に資格を取得された方
「資格確認書」は「マイナ保険証」をお持ちの方には発行はありません。ご自身の被保険者記号・番号の確認とカードリーダー故障時用に「資格情報のお知らせ」を発行します。
但し、事情がある方へは申請いただければ発行は可能です。
令和7年12月2日以降「マイナ保険証」をお持ちでない方等には、申請いただくことなく「資格確認書」を交付いたします。(一括職権発行・紙製はがきサイズ・有効期限1年)
「マイナ保険証」をお持ちの方でも、特別な事情で必要な方には申請いただくことで発行いたします。
(重要)「資格確認書」には有効期限があります。有効期限内で資格喪失(退職、被扶養家族削除)したときは、返納していただく必要があります。
有効期限後は自己廃棄してください。